福島日野自動車株式会社

お知らせ

行政書士法改正に伴う弊社対応について

2026年03月12日

行政書士法改正に伴う弊社対応について

2026年(令和8年)1月1日より、「行政書士法の一部を改正する法律(令和7年法律第65号)」が施行となり行政書士資格を有しない者による書類作成等が厳格化され、また両罰規定も明確化されました。
行政書士法の一部を改正する法律の公布について(通知)※総務省HPより

同法改正に伴いまして弊社では、お客様に代わって自動車登録申請書、車庫証明申請書や委任状、譲渡証明書などの自動車の登録等に伴う関連書類作成・提出代行を行う事は出来ません。
自動車の登録等に関する各種申請書類等につきましては、下記の通りとなります。

【書類作成・提出について】
●お客様の大切な情報を『個人情報保護』『情報漏洩防止』の観点でお守りするにあたり、自動車の登録等に伴う書類はお客様ご自身にてご記入をお願いいたします。
●行政書士へ委任する場合は、書類作成・申請を弊社指定の行政書士(団体含む)に正式委任致します。
●お客様ご本人による申請(車庫証明申請書)等の場合は、お客様自身による書類の作成・提出をお願い致します。

【弊社がお手伝いさせて頂けること】
●お客様からの弊社指定行政書士への委任状取得・取次・連絡・書類の受け渡しとなります。
 
※各種書類記入方法につきましては、ご担当させて頂くスタッフよりご案内させて頂きます。
ご不明な場合はお気軽におたずねください。
 
今後も関係法令等コンプライアンスを遵守してまいりますので、ご理解の程、宜しくお願い申し上げます。